特定子ども・子育て支援施設等の確認(事業者向け)

ページID1012414  更新日 令和7年1月30日

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子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づき、各市町村において無償化に伴う給付を実施する観点から、各事業者が無償化給付の対象となること、対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するため「確認」を行います。

  • ※「確認」を行っていない施設等は、無償化の対象となりませんのでご注意ください。
  • ※押印義務の見直しに伴い各種様式の押印欄は廃止しております。

確認の申請について

確認を申請する場合は、「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)」に添付書類一覧に記載の書類を添えて提出してください。
※書類確認に時間を要するため、事業開始日の2週間前までに申請してください。

申請関係

申請の内容に変更があった場合

申請した内容に変更があった場合は、変更日から10日以内に「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第2号様式)」に添付書類一覧に記載の書類を添えて提出してください。

変更関係

確認を辞退する場合

確認を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第3号様式)」を提出してください。

辞退関係

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
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