一時預かり事業の届出等(事業者向け)

ページID1008768  更新日 令和7年4月3日

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一時預かり事業については、児童福祉法(第34条の12)に基づき市へ届出をする必要があります。また、届出事項に変更がある場合も市へ届出が必要ですので、必要書類を期日までに遅滞なく提出してください。

開始するとき

以下の書類を事業開始日までにあらかじめ提出してください。

  • 一時預かり事業開始届出書(様式第1号)
  • 定款その他基本約款(一時預かり事業が記載されているもの)
  • 一時預かり事業開始年度の収支予算書
  • 建物の平面図(一時預かり事業実施スペースや面積を明示したもの)
  • 事業計画書
  • 主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)
  • 主な職員の履歴書及び資格証の写し

変更するとき

以下の書類を変更日から1か月以内に提出してください。

  • 一時預かり事業変更届出書(様式第2号)
  • 下表の変更内容ごとの添付書類
添付書類
変更内容 添付書類
事業の種類(類型)及び内容 事業計画書及び収支予算書
主な職員 主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)
経営者の氏名及び住所 定款又は寄附行為
施設名称・種類、所在地 定款又は寄附行為
一時預かり事業の利用定員 平面図(一時預かり事業実施スペースや面積を明示したもの)
※実施スペースの変更がなければ提出不要
一時預かり事業実施スペース 平面図(一時預かり事業実施スペースや面積を明示したもの)

廃止(休止)するとき

以下の書類を事業を廃止(休止)する日までにあらかじめ提出してください。

一時預かり事業廃止(休止)届出書(様式第3号)

その他

やむを得ず提出期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要です。

提出書類の様式

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健康福祉部 福祉指導監査課
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電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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