建築物の中間検査(特定工程)【平成19年6月20日~令和7年3月31日まで】

ページID1012492  更新日 令和7年3月24日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象を変更します!!

 建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされております。

令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、下記のとおり、中間検査の対象建築物を変更します。

八尾市では、建築物の安全性確保を目的に、構造などが法令に適合しているかを工事段階でチェックする中間検査(特定工程)を、次のとおり実施しています。

以下は平成19年6月20日~令和7年3月31日までの特定工程の内容となります。

1 中間検査を行う区域

八尾市全域

2 中間検査の対象となる建築物

中間検査の対象となる建築物

用途

規模

住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む) 左欄の用途に供する床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
住宅以外 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積が300平方メートルを超えるもの

3 基礎工事の特定工程

2の対象建築物のうち以下の条件に該当するもの(型式適合認定※1を除く)

(1)用途が住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)の場合

構造

規模

特定工程

木造 3階以上、又は延べ面積500平方メートル、高さ13m、若しくは軒の高さ9mを超えるもの 基礎の配筋工事
木造以外 2階以上、又は延べ面積200平方メートルを超えるもの 基礎の配筋工事
(2)用途が住宅以外の場合

構造

規模

特定工程

木造 3階以上、又は延べ面積500平方メートル、高さ13m、若しくは軒の高さ9mを超えるもの 基礎の配筋工事
木造以外 3階以上、又は延べ面積300平方メートルを超えるもの 基礎の配筋工事

4 建方工事の特定工程

2の対象建築物のうち以下の構造に該当するもの

建方工事の特定工程

構造

特定工程

木造 屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視できる工程)※枠組壁工法の場合の表現も「屋根の小屋組の工事」
鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋については建方工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事
(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)
その他の構造(型式適合認定※1を含む) 屋根の工事
2以上の構造の区分にわたる構造 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事
(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)
  • (※1)建築基準法第68条の10に規定する、国土交通大臣が一連の規定に適合すると認定したもの、または同法第68条の11に規定する、国土交通大臣が型式部材等の製造者として認証を行ったものが製造または新築したもの。
  • (※2)工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とします。(建築基準法第7条の3第1項第1号で定められている「階数が3以上である共同住宅」の特定工程「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」については、工区を複数に分けたとしても、すべての工区が中間検査の対象となります。)

5 適用範囲

確認申請・計画通知された建築物(建築基準法第85条の適用建築物を除く)

注意

  1. 中間検査の際には、工事監理者の立ち会いをお願いします。(工事監理者の氏名は、建築確認の際、申請書に記載していただいております。)
  2. 中間検査を受けずに工事を継続すると、建築基準法違反となりますので十分注意してください。
  3. 中間検査に合格した建物は「中間検査合格証」が交付され、この「中間検査合格証」は将来の建物の売買時等に重要な書類となりますので大切に保管してください。
  4. 中間検査、完了検査の受検結果は八尾市の台帳に記載され、一般に公開されますので、不動産売買などの上で判断材料となると考えられます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。