建築物の中間検査(特定工程)【令和7年4月1日以降】

ページID1017112  更新日 令和7年3月24日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象を変更します!!

 建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされております。

令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、八尾市内における中間検査の告示が令和7年4月1日から変更となります。

令和7年4月1日以降に確認申請・計画通知書を提出される建築物には、下記のとおり、八尾市告示第97号(令和7年4月1日施行)が適用されます。

告示と合わせて、「【お知らせ】中間検査変更について(令和7年4月以降)」のPDFもご確認をお願いします。

 

八尾市では、建築物の安全性確保を目的に、構造などが法令に適合しているかを工事段階でチェックする中間検査(特定工程)を、次のとおり実施しています。

1 中間検査の対象となる建築物

中間検査の対象となる建築物

用途

規模

住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿等を含む。) 

左欄の用途に供する床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

住宅以外 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2 基礎工事の特定工程

 

1の対象建築物のうち以下の条件に該当するもの

構造

規模

特定工程

すべての構造 

2以上の階数又は延べ面積200平方メートルを超えるもの(木造の建築物のうち高さ16m以下であって、階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下であるものは除く。)

基礎に鉄筋を配置する工事 

3 建方工事の特定工程

2の対象建築物のうち以下の構造に該当するもの

建方工事の特定工程

構造

特定工程

木造

屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事

※枠組壁工法の場合は「耐力壁の設置工事」

鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋建ての場合は、建方工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(平屋建ての場合は、屋根版の配筋工事)

※当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事

その他の構造 屋根の工事
併用構造 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事
(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

 ※当該建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区の工事を特定工程とします。 ただし、当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合は除く。(建築基準法第7条の3第1項第1号で定められる「階数が3以上である共同住宅」の特定工程「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」については、工区を複数に分けたとしても、すべての工区が中間検査の対象となります。)

4 適用除外

  1. 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. 法第85条の規定の適用を受ける建築物

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。