国家戦略特区を活用した工場の緑地面積率等の規制緩和
国家戦略特区について
令和5年3月24日に関西圏の国家戦略特別区域に係る区域計画の認定を受け、工場立地法に基づく工場敷地の緑地面積率・環境施設面積率(以下「緑地面積率等」という。)の規制等について、市の条例により、国の準則に代えて、周辺環境との調和の確保を図りつつ、緑地面積率等の基準を緩和。
制定した条例
八尾市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
目的
余剰地が少ない特例既存工場の生産施設新増設を促進し、「ものづくりのまち」として工業集積及び良好な操業環境並びに産業競争力の維持・向上を図るため、国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づき、工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるにつき、条例を制定する。
対象工場
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規制緩和の概要
比較表
区域 | 緑地面積率 |
環境施設面積率 (緑地含む) |
重複緑地率 |
---|---|---|---|
準工業地域 |
15%以上 |
15%以上 |
100%以下 |
工業地域・工業専用地域 | 10%以上 | 10%以上 |
100%以下 |
その他の区域 | 現行と同じ | 現行と同じ | 現行と同じ |
区域 | 緑地面積率 |
環境施設面積率 (緑地含む) |
重複緑地率 |
---|---|---|---|
準工業地域 |
20%以上 |
25%以上 |
25%以下 |
工業地域・工業専用地域 | 20%以上 | 25%以上 |
25%以下 |
その他の区域 | 20%以上 | 25%以上 | 25%以下 |
周辺環境との調和の確保
相互に当該敷地内の緑化を図るための協力協定の締結により良好な生活環境との調和を図ります。
ゼロカーボンシティやおの実現に向けた共創推進にかかる協定創設により環境機能の向上を図ります。
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このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 産業政策課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
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