中規模小売店舗の出店等に関する要綱

ページID1012021  更新日 令和7年1月30日

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八尾市では、中規模小売店舗出店等の際に、市役所への届出が必要となります。
「八尾市中規模小売店舗の出店等に関する要綱」は、周辺地域の生活環境を保持し、地域社会の健全な発展と市民生活の向上と発展に資することを目的として、定められたものです。
※平成26年4月1日に要綱改正を行ったため、要綱の施行時(平成12年8月1日)以前に設置された店舗が変更を行う際に届出が必要となりました。
また、様式が一部変更されておりますのでご注意ください。

中規模小売店舗とは・・・

小売業で、1つの建物の店舗(売場)面積が、200平方メートル以上1000平方メートル以下のものをいいます。(飲食店を除く。物品加工修理業を含む。)

届出の手引き

中規模小売店舗を新設または既存の建物の床面積変更や一部の用途変更よって中規模小売店舗となる場合は、次のとおり届出書を提出してください。

届出の種類

中規模小売店舗を新たに設置する場合、床面積の減少・増加により中規模小売店舗となる場合

八尾市中規模小売店舗出店計画概要届出書(様式第1)の届出が必要です。
 また、添付書類として以下の書類が必要です。

  • 付近見取図
  • 建物位置図
  • 各階別平面図
  • 立面図(正面図及び側面図)
  • 断面図(正面図及び側面図)

中規模小売店舗の届出内容を変更する場合

中規模小売店舗の出店等に関する要綱に基づく届出を行ったことがある店舗の場合

八尾市中規模小売店舗変更届出書(様式第2)の届出が必要です。
また、以下の書類のうち変更事項にかかるものが添付書類として必要です。

  • 付近見取図
  • 建物位置図
  • 各階別平面図
  • 立面図(正面図及び側面図)
  • 断面図(正面図及び側面図)
中規模小売店舗の出店等に関する要綱に基づく届出を一度も行っていない店舗の場合

中規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(様式第3)の届出が必要です。
また、添付書類として以下の書類が必要です。

  • 付近見取図
  • 建物位置図
  • 各階別平面図
  • 立面図(正面図及び側面図)
  • 断面図(正面図及び側面図)

届出の時期

中規模小売店舗を新たに設置する場合、床面積の減少・増加により中規模小売店舗となる場合

  1. 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合及び八尾市開発指導要綱に該当する場合は、当該申請前。
  2. 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認をうけなければならない場合は、当該申請前。
  3. 前述1.、2.以外の場合は、当該中規模小売店舗の工事に着手する前。

中規模小売店舗の届出内容を変更する場合

当該変更を行おうとするとき。

届出様式

関係例規

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魅力創造部 産業政策課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3845 ファクス番号:072-924-0180
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