生産緑地地区の面積要件を緩和しました

ページID1008910  更新日 令和7年1月30日

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「八尾市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の公布について

制定の趣旨及び目的

生産緑地法の一部が改正され、従来500平方メートル以上とされていた生産緑地地区の面積要件を生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村の条例で緩和できるようになりました。

八尾市では、都市農地が有する多様な機能(緑地機能、防災機能等)の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを期待し、「八尾市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を平成31年3月25日に公布いたしました。(平成31年4月1日施行)

条例の内容

生産緑地地区の面積要件を「300平方メートル以上」に緩和いたしました。

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