特定生産緑地制度

ページID1012524  更新日 令和7年3月11日

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生産緑地を所有している皆さまへ

生産緑地は、市街化区域内の地域地区として都市計画決定を行い、決定後は原則30年間、農地等として継続して営農できるようになります。

2022年(令和4年)には、1994年(平成4年)の地区指定から30年を迎え、特段の理由なく買取申出ができるようになることから、都市農地の減少が懸念されます。

そこで、今後も市街化区域内で継続して営農を行っていただくため、新たに『特定生産緑地制度』が創設されました。

地区指定から30年を迎える生産緑地については、特定生産緑地に指定するか、しないかを選択することが可能となります。

特定生産緑地に指定されれば、生産緑地指定から30年を経過した後の10年間は、従前の生産緑地と同様に市街化区域での営農を継続することが可能となります。

特定生産緑地への指定意向確認について

特定生産緑地指定に向け、本年度は平成8年に指定された生産緑地を所有している方を対象に意向確認(指定希望の有無の確認)を行います。

特定生産緑地の指定申請書類の受付期間

  • 平成4年度生産緑地指定分:令和2年10月1日~令和3年3月31日<終了しました>
  • 平成5年度生産緑地指定分:令和3年10月1日~令和4年3月31日<終了しました>
  • 平成6年度生産緑地指定分:令和4年10月1日~令和5年3月31日<終了しました>
  • 平成7年度生産緑地指定分:令和5年10月1日~令和6年3月31日<終了しました>
  • 平成8年度生産緑地指定分:令和6年10月1日~令和7年3月31日

※受付期間を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。

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