地域計画と農地転用許可の手続きについて

ページID1016086  更新日 令和7年2月18日

印刷大きな文字で印刷

農地転用許可の申請前に地域計画からの除外が必要となります

農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、令和7年4月1日までに地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画の策定が定めれられました。

地域計画の策定に伴い、地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。

地域計画の変更(除外)前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更告示後に行っていただくこととなります。

農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。

地域計画の変更(除外)前に農地転用の申請を受け付けることはできません。

地域計画の変更(除外)手続きには、関係機関の意見聴取、隣接農地所有者との協議、地域の農業委員、実行組合への周知など加え、公告縦覧などの手続きが必要となりますので、従前より農地転用の手続きに時間を要しますので、ご了承ください。

添付ファイル

関連情報

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

 

農業委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3897 ファクス番号:072‐924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。