耕作証明書について
他市町村の農地を、農地法第3条等により取得する場合や権利設定する場合には、居住地の農業委員会が発行した耕作証明書の添付が必要となります。
耕作証明書の発行について
耕作証明書の様式等については、農業委員会事務局に備え付けてあります。
耕作証明書の発行に際して、現地調査を行いますので、一定期間が必要となりますのでご了承ください。
※ 耕作状況によっては証明書の発行が行えない場合があります。
※ 耕作証明書の記載内容は、耕作面積・耕作状況、世帯構成、主要農機具など項目が多いため、耕作証明書が必要な方は、必ず農業委員会事務局に事前相談をお願いいたします。
八尾市以外に耕作農地がある場合について
八尾市以外で所有や耕作をしている農地がある場合は、耕作証明書を出すにあたり、耕作地のある市町村の農業委員会に耕作状況の照会を行う必要がありますので、耕作証明を発行するまでに相当の時間が必要となりますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3897 ファクス番号:072‐924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。