農地法による許可書・受理通知書を失くされた方へ
農地転用などの許可書や受理通知書などの再発行はできません。
再発行はできませんが、申請者(届出人)またはその承継人からの願出があれば、許可書や受理通知書に替わるものとして、証明書が発行できますのでお問合せください。
証明書の発行は原則、当日中にできますが、過去の台帳などを調べる必要があり、事前の連絡なしにおいでになられた場合、かなりの時間お待ちいただく場合もありますので、事前に連絡の上お越しくださいますよう、お願いいたします。
また、あらかじめ、対象地の地番、許可・届出の時期、農地法の条文、目的など、できる限りお調べいただくよう、お願いいたします。
証明に係る手数料は300円です。
※ 代理人が提出される場合には、委任状の提出と身分を証明するものを確認させていただきます。また、承継人であることを示す書類(登記簿謄本や住民票など)を確認させていただく場合があります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3897 ファクス番号:072‐924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。