セーフティネット保証制度1号による認定(連鎖倒産防止)

ページID1024797  更新日 令和8年7月24日

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制度の概要

セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
※詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

経済産業省は、株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置し、事前相談も開始されています。
※詳しくは、経済産業省ホームページでご確認ください。

認定要件

  1. 八尾市内において事業を行っている中小企業者の方
  2. 下記のいずれかに該当すること
  • 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
  • 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

提出書類

  1. 申請書(正・副)
  2. 「八尾市内事業所」の確認書類※の写し
    ※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。)
  3. 指定事業者に対する債権額を確認できる資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳等)
  4. 委任状 ※申請者が代理人(社外の方や金融機関)の場合は必要です。

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書

認定申請書の様式

委任状

委任状の様式

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