令和3年度八尾市社会福祉審議会の開催(書面開催)
本市では、社会福祉法第7条第1項の規定に基づき、社会福祉に関する調査審議を行う地方社会福祉審議会を設置しております。当該審議にあたり、関係機関等から意見を求め、幅広い観点から審議を行う必要がありますので、八尾市社会福祉審議会条例及び規則の規定に基づき、八尾市社会福祉審議会の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、書面審議となりました。
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