公文書公開請求の手続き
公文書の公開請求
八尾市情報公開条例に基づき、実施機関が保有する公文書の公開請求ができます。
請求ができる方
どなたでも請求できます。
請求にかかる費用について
公開請求の手数料は無料です。
公開決定後の公文書について、窓口での「写しの交付」を希望される場合は、別途コピー代をご負担いただきます。
公開決定後の公文書について、郵送での「写しの送付」を希望される場合は、別途コピー代及び郵送料をご負担いただきます。
- 白黒コピー代
- 1ページにつき10円(A3サイズ以内)
- カラーコピー代
- 1ページにつき60円(A3サイズ以内)
※A3サイズを超える場合は実費負担
公文書の公開請求の方法
「公文書公開請求書」に必要事項を記入し、情報公開室(情報公開コーナー)へ提出してください。
窓口もしくは郵送、ファクスにて請求を受け付けます。
(電子メールによる請求は、受付できませんのでご了承ください。)
公文書公開請求書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
窓口で提出する場合
情報公開室(情報公開コーナー)にて、備付けの公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出してください。
なお、あらかじめダウンロードした公文書公開請求書の様式に記入のうえ、ご持参いただくことも可能です。
郵送又はファクスで提出する場合
ダウンロードした公文書公開請求書の様式に、必要事項を記入のうえ情報公開室へ送付してください。
なお、記載内容の漏れや疑義などがあるときは、書類を返送のうえ再提出をお願いする場合があります。
公文書の公開決定
公開請求のあった公文書の公開、非公開の決定は、公文書公開請求書を受け付けた日から起算して15日以内(「八尾市の休日を定める条例」に掲げる日の日数は算入しません。)に行い、公開請求者に書面で通知します。
ただし、やむを得ない理由により15日以内に公開の可否を決定することができない場合は、決定の期限を延長する可能性があります。
なお、公文書を公開できない場合や、公文書の一部に公開できない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。
非公開となる情報
市が保有する情報は公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、次のような公開しないことができる情報もあります。
- 特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人等の競争上の地位や、その他の正当な利益を害すると認められる情報
- 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報
- 市等の公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められる情報
- 市等が行う検査、取締り等の目的を損ない、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められる情報
- 国等との協議・協力・依頼に基づくもので、公開すると当該協議等の内容及び趣旨に反すると認められる情報
- 人の生命等の保護、その他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれがある情報
- 公開しないことを条件として個人又は法人等から提供され、当該個人又は法人等の承諾なく公開すると協力・信頼関係が損なわれる情報
公文書の公開方法
公開決定後の公文書は、窓口での「閲覧・視聴」、窓口での「写しの交付」、又は郵送での「写しの送付」ができるようになります。
窓口での「閲覧・視聴」の場合
情報公開室(情報公開コーナー)にて公文書を閲覧、視聴していただけます。
窓口での「写しの交付」の場合
情報公開室(情報公開コーナー)でコピー代をお支払いいただきます。
お支払い後、公文書の写しをお渡しいたします。
郵送での「写しの送付」の場合
公文書の公開決定通知の郵送時に、コピー代の納付書を同封いたします。
お支払い後、振込済納付書(納入通知書兼領収書)のコピー、返信用封筒及び郵送料(切手)を返送していただきましたら、公文書の写しを郵送いたします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 情報公開室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9861 ファクス番号:072-924-9755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















