八尾市情報公開審査会

ページID1009991  更新日 令和7年10月30日

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公文書の非公開決定等に不服がある場合

市長などの実施機関が行った、公文書の公開請求に対する決定又は不作為について不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査庁に対して審査請求をすることができます。
この場合、審査庁は、学識経験者の委員で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。

情報公開審査会

情報公開審査会とは

情報公開審査会は、実施機関が行った公文書の公開請求に対する決定又は不作為について不服がある場合の申立て(審査請求)を、審査庁からの諮問に応じて審議するほか、情報公開制度の運営その他情報公開に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて審議を行う組織です。

情報公開審査会の委員

審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成され、任期は2年です。

設置根拠・審査会委員名簿

八尾市情報公開審査会の会議録

八尾市情報公開審査会の会議録を以下に掲載しています。

令和7年度

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

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このページに関するお問い合わせ

総務部 情報公開室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9861 ファクス番号:072-924-9755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。