第4期八尾市障がい者基本計画後期計画
第4期八尾市障がい者基本計画後期計画
障がい者基本計画は、障害者基本法第11条第3項を根拠に策定が義務づけられており、障がい者施策に関する基本的な考え方や方向性を明らかにし、施策の総合的な推進を図るための基本的な計画です。
本市では、令和3年度からスタートする「八尾市第6次総合計画」のもとで、各分野別計画との整合性や一体化を図った総合的な施策展開を推進していくため、同年度に「第4期八尾市障がい者基本計画」(以下「第4期計画」という。)を策定しました。第4期計画では、「第4次八尾市地域福祉計画」を上位計画に位置付け、高齢者や子どもなどの福祉関連分野が横断的な連携を図りながら、すべての人が住み慣れた八尾の地でかけがえのない個人として尊重され、地域のつながりの中で安心して自分らしく生きていくことができるよう、「障がいのある人もない人も、ともに認めあい、ともにつながり、ともにかがやく共生のまちづくり」を基本理念に掲げ、障がい者施策を進めていきます。
また、第6次総合計画の後期計画が令和6年度中に策定されることから、第4期計画においても、国の法制度の改正をはじめ、社会情勢やニーズの変化等を踏まえ、令和6年度に見直しを行い、「第4期八尾市障がい者基本計画後期計画」を策定しました。
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