指定管理者制度

ページID1009891  更新日 令和7年5月20日

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「指定管理者制度」とは、「公の施設」(文化・スポーツ施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、広く市民が利用するために設置した施設)について、市議会の議決を経て市の指定を受けた者(市の出資法人、民間の事業者、NPO法人など)が「指定管理者」として施設の管理を代行する制度です。

本市では、市の公の施設に係る指定管理者の指定に関する手続きを行う上でのルールとして、平成16年9月に「八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を制定し、平成16年10月1日に施行しました。

制度の目的

多様化する市民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を目的としています。

指定管理者制度の導入施設について

これまでは、施設の使用許可は市長が行っていましたが、指定管理者制度を導入した施設は、施設の管理や使用許可を指定管理者が行うこととなります。

指定管理者制度の導入状況については、下記「指定管理者による管理を行っている施設」のとおりです。

指定管理者による管理を行っている施設

暴力団排除等の取り組みについて

本市では、従来から指定管理者制度において暴力団関係者等の排除を条件とするなど、暴力団排除等の取り組みを進めてきました。

さらにその取り組みをより明確なものとするため、平成20年7月には、八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同条例施行規則の改正を行いました。

その内容として、公の施設の市民の利用に際し、市民の皆さまが、より安全かつ安心して利用できるよう、暴力団である団体、その他指定管理者としてふさわしくない団体として欠格事由に該当するものは、指定管理者指定の申請をすることができないものとしました。また、指定管理者候補者である期間や、指定管理者として指定を受けた後も、欠格事由に該当した場合はその資格を失う、または指定を取り消すものとしました。

欠格事由に該当する主なものについては、以下のとおりです。

欠格事由

団体要件

  • 暴力団である団体
  • 暴力団員(過去5年間を含む。)がその事業活動を支配する団体
  • 暴力団等に利益となる活動を行う団体
  • 暴力団等に、暴力的不法行為等(職務強要、殺人、傷害、暴行、脅迫強要、威力業務妨害、強盗、恐喝など、暴力団対策法に規定する暴力的不法行為をいう)を行わせた団体
  • 暴力団員等を業務従事・使用する団体
  • 八尾市職員倫理条例に基づく不当行為者への警告を受けた日から2年を経過しない団体

団体の役員等の要件

代表者等のうち次のいずれかに該当する者がある法人その他の団体
(当該法人その他の団体の代表者等が、他の団体の代表者等を兼ねる場合で、当該他の団体の他の代表者等に次のいずれかに該当するものがあるときを含む。注;下記の説明図をご参照ください)

  • ア 暴力団員等
  • イ 八尾市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者
  • ウ 暴力的不法行為等に関して、禁錮以上の刑に処せられた者(過去5年間を含む。)
  • エ 暴力的不法行為等に関し逮捕され、又は勾留された日から5年を経過しない者(施設管理上で重大な支障を生ずると認めるときのみ)
  • オ 八尾市職員倫理条例に基づく不当行為者への警告を受けた日から2年を経過しない者
団体の役員等の要件 説明図

イラスト:説明図

その他の要件等

  • 代表者や役員等が成年被後見人等・破産者で復権を得ないものである団体
  • 団体及び代表者や役員等が法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納している団体
  • 市長、副市長、市議会の議員、行政委員会の委員並びにこれらの者の親族が代表者や役員等である団体
    • ※親族は配偶者、父母及び子に限る
    • ※市長、副市長及び行政委員会の委員等にあっては、市出資法人を除く
  • 本市において指定管理者の指定を取り消されてから5年を経過しない団体

その他

本市が指定管理者と締結する協定において定める事項として、以下の内容を盛り込むこととしています。

  • 再委託先が暴力団等及び暴力団関係者等であった場合における再委託の契約先変更等の改善措置など、再委託の取扱い
  • 管理運営事業の実施について、暴力団等による妨害や不当な要求その他の公の施設の管理運営等への不当介入行為を受けた場合の市への報告

指定管理者の管理運営状況に関する事業報告書

指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する事項を記載した事業報告書を作成し、提出しなければならないと定めています。
(八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第9条)

各施設の事業報告は、下記のリンクからご覧ください。

モニタリングレポート(指定管理者の管理運営業務評価結果)

モニタリングとは

指定管理者による施設の管理運営が、条例・規則や協定等に従い、適切かつ確実に行われているか、市がサービス提供や業務の履行内容を確認することです。

目的と意義

定期的・継続的にモニタリングを実施することにより、業務内容の検証と改善を繰り返しながら、さらなるサービス向上をめざします。
また、業務内容の検証の結果、指定管理者が提供するサービス内容が一定の水準を満たしていないと判断した場合は、指定管理者に必要な改善措置を講じるよう指示等を行うこととし、改善が見られず管理を継続することが適当でないと認める場合は、指定の取り消しや業務停止等を行います。

実施手法

指定管理者制度を導入している施設について、各年度毎にモニタリングを実施します。モニタリングチェックシートを活用して「八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に定める選定基準に合わせ、「利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上」「公の施設の効用発揮」「適切な維持管理及び管理経費の縮減」「団体の人員、資産その他の経営規模及び能力」「その他施設の性質または目的に応じた基準」の5つの視点から効率的にモニタリングを実施するとともに、モニタリングの流れを整理してサービス水準を高めるサイクルを作ることにより効果的にモニタリングを実施します。
また、一連の流れを通じて確認・評価した内容は、『モニタリングレポート(指定管理者の管理運営業務評価結果)』として総括し、事業報告書とあわせて公表することとします。

関連書式

関連情報

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