市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁

ページID1010375  更新日 令和7年1月30日

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平成29年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。

この改正により、平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙において、候補者が選挙運動のためのビラ(以下「ビラ」といいます。)を頒布できるようになりました。

また、当該ビラの作成に係る費用については、条例で定めるところにより、無料とすることができるようになりました。

本市では、この法改正を受け、八尾市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年3月22日条例第12号)を改正し、八尾市長の選挙と同様に、八尾市議会議員の選挙におけるビラの作成に係る費用についても、公費で負担することとしました(選挙の結果、供託物を没収された候補者は、対象外となります。)。

八尾市議会議員選挙において頒布できる選挙運動用ビラの主な制限

  1. 頒布できるビラ 市選挙管理委員会に届け出たビラで、1枚刷り程度のもの
  2. 頒布できる期間 市選挙管理委員会に届出後に確認されてから選挙期日の前日まで
  3. 種類 候補者1人につき、市選挙管理委員会に届け出たビラ2種類以内
  4. 枚数 4千枚以内
  5. 規格 29.7センチメートル×21センチメートル(A4判以内) 色刷りや紙質については制限なし。
  6. 必要な記載事項 ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人であるときは、法人の名称とその所在地)を記載。
  7. 記載内容等 虚偽事項や利害誘導等の罰則に触れるような内容は記載できない。
  8. 頒布時の留意事項 市選挙管理委員会が交付する証紙を、ビラに貼付しなければならない。
  9. 頒布方法 次の4つの方法に限られる。
    1. 新聞折込み
    2. 候補者の選挙事務所内での頒布
    3. 個人演説会の会場内での頒布
    4. 街頭演説の場所での頒布

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