政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の証票
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません。
※ 証票には有効期限があります
八尾市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 八尾市長選挙
- 八尾市議会議員選挙
立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をみたさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に2枚まで
- 縦150cm以内×横40cm以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)
- 八尾市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること
- その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)
※ 後援団体は、主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
※ 初めて後援団体用として証票の交付申請をする場合は、届け出した政治団体設立届のコピーが必要です。
禁止・注意事項
- 事務所から離れた場所、事務所以外の空き地や駐車場、その事務所として実態のない場所等や、自動車などに取り付けることはできません。
- あんどん(内照式)のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
- 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
証票の再交付について
- 紛失した場合は、警察に紛失の届出を行った上で、証票再交付申請書を提出してください。
- 汚損や破損した場合は、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を提出してください。
罰則の適用
証票交付の手続きがとられていない場合や有効期限切れの場合、または事務所の実態がないところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となることがあります。
申請書等の様式
- 証票交付申請書(個人用) (PDF 82.3KB)
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証票交付申請書(個人用) 記載例 (PDF 125.3KB)
- 証票交付申請書(団体用) (PDF 97.9KB)
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証票交付申請書(団体用) 記載例 (PDF 148.5KB)
受付窓口
八尾市選挙管理委員会事務局
大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市役所本館8階
電話 072ー924ー3886
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
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