政務活動費

ページID1009522  更新日 令和7年1月30日

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政務活動費とは

地方自治法に基づき、議員及び会派が行う調査研究やその他の活動に対して、必要な経費の一部として交付できるものとされており、条例に基づき議員1人あたり月額7万円を交付するものです。

政務活動費の使途について合理性や必要性が問われていることから、八尾市議会ではより積極的に市民への説明責任を果たし、使途の透明性をさらに高めるため、平成29年度分の政務活動費から下記の取り組みを進めることといたしました。

  • 活動報告書の提出を必須とする
  • 収支報告書と活動報告書をホームページに公開する

令和5年度 収支報告書・活動報告書

議員又は会派が作成した収支報告書・活動報告書を以下に公開します。

政務活動費の全ての資料が閲覧できます

八尾市議会では、議員又は会派から提出された全ての資料を閲覧することができます。

閲覧には申請が必要です。市議会事務局までお問い合わせください。

使途基準

八尾市議会において、政務活動費の充当を認めている経費は下記の通りになります。

八尾市議会における政務活動費の使いみち(使途基準)
項目 内容
調査研究・研修費 研究会、研修会を開催するために必要な経費及び他の団体が開催する研究会、研修会に参加するために要する経費並びに政務活動のために必要な先進地調査若しくは現地調査に要する経費
資料作成費 政務活動のために必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 政務活動及び市の政策について市民に報告し、周知するために要する経費
広聴費 市民からの市政及び議会の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費
日常活動費 日常的に政務活動を行う経費で、かつ、主として案分を要する経費
人件費 政務活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 政務活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
事務費 政務活動に係る事務遂行に必要な経費
  • ※ この基準は、公認会計士、弁護士、大学教授といった専門家を交えた検討会議の答申に基づき、規定しております。
  • ※ 日常活動費と事務所費の計上は平成29年度分から見合わせています。

政務活動費関係例規

政務活動費の支給及び運用等は、下記の規定に基づき行っています

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このページに関するお問い合わせ

市議会事務局 議事政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3885 ファクス番号:072-922-4968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。