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公文書公開の決定に不服のあるときは?

[2011年11月16日]
市長などの実施機関が行った決定に対して不服があるときは、行政不服審査法により,実施機関に対して不服申立てをすることができます。
 この場合、実施機関は、公平で客観的な判断をするため、学識経験者などの委員で構成する公文書公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。
 
 *条例第5条第1項に該当しない方(市外にお住まいの方など)で、公文書公開の申出をされた方は、不服申立てをすることができません。

公文書公開審査会

公文書公開審査会とは
 審査会は、市長などの実施機関が行った決定に不服がある場合の申立てについて審議するほか、公文書公開制度の運営に関する組織・手続きのあり方、非公開基準など、制度の重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議を行う組織です。

公文書公開審査会のメンバー
 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成され、その任期は2年となっています。

設置根拠・審査会委員名簿

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お問合せ

総務部  情報公開室

電話: 072-924-9861 ファックス: 072-924-9755

メールアドレス: jyouhouk@city.yao.osaka.jp