令和6年5月16日に給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書を発送します。
固定資産税(償却資産)について、説明しています。
固定資産税(償却資産)に関する「よくあるご質問」です。
固定資産税(償却資産)の評価額や税額の計算方法について、説明しています。
従業員(納税義務者)が、転勤や退職した場合の給与支払者(特別徴収義務者)の手続きについて。
退職手当等にかかる個人住民税については、退職手当等の支払者(事業主)が退職所得にかかる所得割を計算し、特別徴収によって市町村に納入することになっています。
給与所得に係る源泉徴収をする義務のある法人または個人は、前年中に支払った給与について、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村にアルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水)です。