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平成22年度 住宅ローン控除について

[2011年3月16日]

平成22年度 住宅借入金等特別税額控除について

個人住民税における住宅ローン控除の適用対象者が拡大されました

平成21年~平成25年末までに入居し、所得税において住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受ける方で、
所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・府民税から控除できるようになりました。

また、平成11年~平成18年末までに入居し、市・府民税の住宅ローン控除を受けている方について、平成21年度ま
では市町村への申告が必要でしたが、今回の改正により平成22年度からは申告が原則不要になりました。

1.控除の対象となる方

平成11年~平成18年末まで、または平成21年~平成25年末までに入居※し、所得税の住宅ローン控除を受けており、
かつ所得税から控除しきれない額がある方。


※平成19年・20年に入居された方は、所得税において特例が設けられているため住民税における控除の適用は
 ありません。

2.控除額

次の(1)(2)いずれか小さい額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額の5%

※(1)(2)どちらの場合でも限度額97,500円(市民税:58,500円、府民税:39,000円)とします。

3.手続きについて

◆従来より住宅ローン控除を受けている方

◇年末調整・確定申告をしている場合
特別な申告は不要です。

◇年末調整が済んでいない場合
会社で発行された源泉徴収票を添付して、確定申告をしていただく必要があります。

◆新たに住宅ローン控除を受ける方

◇平成21年居住開始の方◇
従来より住宅ローン控除を受けている方と違い、今回新たに控除を受けようとされる方は、年末調整では
住宅ローン控除ができません。
そのため、会社で年末調整が済んでいる場合でも、1年目の住宅ローン控除の場合は確定申告をしてい
ただく必要があります。

※2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、特別な申告は不要となります。


(注)
事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に申告する確定申告書に、「住宅借入金等特別控除可能額」
や、「居住開始年月日」等の記載がない場合、住民税における住宅ローン控除を適用できない場合がありますの
でご注意ください。

お問合せ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp