ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

看取り介護加算について

[2012年12月11日]

ID:19124

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

看取り介護加算を算定する場合の同意書について

看取り介護加算を算定する場合の要件は以下の通りです。

  • 医療連携体制を算定していること
  • 医師の医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断された者であること
  • 利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること
  • 医師・看護師・介護職員等が共同して、利用者の状態又は家族等の求めに応じ随時利用者又はその家族への説明を行い、同意を得て、介護が行われていること
 したがって、看取り介護を行い、看取り介護加算を算定する際には医師の判断と本人又は家族等の同意が必要となります。各事業所にて作成されております看取り介護の指針(重度化した場合の指針)の他に、下記の資料を参考に、看取り介護についての同意書を作成してください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?