[2024年4月1日]
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平成28年5月27日施行の「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)」に伴い、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲が拡大され、令和6年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、本市発注工事の前金払の特例に係る取扱いを延長します。
前払金の使途について、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。
令和6年4月1日以降に公告する工事から適用します。
なお、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、既に請負契約を締結している工事であって、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われる前払金がある場合については、工事担当課と協議し、変更契約を締結した上で、この特例措置を適用します。
前払金の払出については、西日本建設業保証株式会社(06-6543-2711)へお問い合わせください。
国土交通省発注工事における前払金使途拡大特例の継続について(お知らせ)(別ウインドウで開く)
八尾市総務部契約検査課
電話: 072-924-3834
ファックス: 072-996-1993
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