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交通事故などにより介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

[2017年5月24日]

ID:36822

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交通事故などにより介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

第三者行為求償とは

 交通事故などの第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。

 本来、交通事故などにより要介護・要支援状態になった場合、もしくは状態が悪化した場合は、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。

 なお、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(八尾市)が一時的に立て替えることになるため、介護保険サービスを利用する場合については保険者(八尾市)に届出が必要となります。

※事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに掲載されていますのでご参照ください。

 大阪府国民健康保険団体連合会HP:「交通事故に遭ったら」

届出の義務化について

平成28年4月1日より、65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故などで介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(八尾市)に届出が義務化されました。

参考:介護保険最新情報Vol.540 「第三者行為の届出義務化等にかかる留意事項について」(別ウインドウで開く)

提出書類等について

必要書類等 (※ダウンロードページへ移動します)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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