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EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ 機関等が留意すべき事項について

[2017年2月20日]

ID:37111

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EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ 機関等が留意すべき事項について

 標記について、平成29年1月12日付けの厚生労働省告示により、平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得した者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)を追加することとされました。ついては、EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項につき、別添のとおり厚生労働省から通知されましたので、お知らせします。

EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)

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