[2021年8月27日]
ID:46921
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わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利が「人権」であり、日本国憲法においては侵すことのできない永久の権利とされています。女性や子ども、高齢者、障がいのある人、外国人などに関する問題や同和問題、インターネットによる人権侵害、性的マイノリティに対する問題など、現実にはさまざまな人権問題が存在しています。
このような背景から差別を解消するため、2016年4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」、6月に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」、12月に「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」のいわゆる差別解消3法が施行しました。
市では、差別解消3法を市民に知ってもらうことが重要であると考え、ポスター掲示などの啓発事業に積極的に取り組んでいます。また、差別解消3法に関する悩みを抱えている人の相談先として、「人権侵害に関する特設無料法律相談」を試行的に実施しています。人権が尊重される社会の実現には、市民と行政が一体となり、人権を自分自身に関わる身近な問題としてとらえ、気づき、考え、行動することが大切です。わたしたち一人一人が法律の趣旨を正しく理解し、誰もが幸せに暮らせるまちを実現しましょう。
と き:原則毎月第4金曜日
午後1時30分~3時30分
(予約制、1人30分)
ところ:市役所本館10階理事者控室
対 象:市内在住・在勤・在学の人
【令和元年6月号】人権が尊重される社会をめざして
八尾市人権ふれあい部人権政策課
電話: 072-924-3830
ファックス: 072-924-0175
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