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小学校の転校手続きについて

[2021年4月26日]

ID:20

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小学校の転校手続きについて


お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。

1.市外から転入するとき

市外から転入するとき
 どこで
なにをする   
 1 市民課  
転入手続き。
 2 学校教育推進課学事係 
入学通知書を受け取る。  
 3通学する学校  
入学通知書と転出した学校の在学証明書、教科書給与証明書を提出する。

2.市外へ転出するとき

市外へ転出
 どこで
 なにをする
 1 市民課転出手続き 。
 2  学校教育推進課学事係転学通知書を受け取る。
 3  通学していた学校 転学通知書を提出し、在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。              
 4  転入先の市町村  転入手続きをする。

3.市内で転居し、学校が変わるとき

市内転居
 どこで     
なにをする
 1  市民課 転居手続き
 2学校教育推進課学事係  転学通知書と入学通知書を受け取る。
 3 通学していた学校  転学通知書を提出し、在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。
 4 通学する学校 入学通知書と在学証明書と教科書給与証明書を提出する。  

◎現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育推進課学事係までご相談ください。
1.相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
2.他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
3.通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
4.申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
5.申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。

お問い合わせ

八尾市教育委員会事務局学校教育推進課

電話: 072-924-3873

ファックス: 072-923-2934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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