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監査委員による監査等

[2021年3月26日]

ID:487

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定期監査

  市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、毎年1回以上、部等ごとに期日を定めて監査します。

  
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随時監査

  監査委員が必要であると認めるときに監査します。本市では、工事監査を随時監査として実施しています。

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財政援助団体等に対する監査

   補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び指定管理者の当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを、当該団体を所管する部等の定期監査時に併せて監査します。

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行政監査

  事務の執行の合規性・正確性のほか、経済性・効率性・有効性といった観点から、定期監査時に適宜実施しています。

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住民監査請求に関する監査

  市の執行機関又は職員について財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを求めた住民監査請求について、法定要件を満たすものについては監査を実施し、その結果を請求人に通知し公表します。

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決算審査

  地方自治法及び地方公営企業法に基づき、市長から審査に付された決算その他附属書類について、法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。

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基金の運用状況審査

  地方自治法に基づき、市長から審査に付された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。
  特定の目的のために定額の資金を運用する基金(奨学資金貸付基金、生活援護資金貸付基金、国民健康保険出産費資金貸付基金)を対象としています。

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健全化判断比率等審査

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。

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例月現金出納検査

   毎月例日を定めて、一般会計、特別会計及び公営企業会計について、現金の出納事務が正確に行われているか検査します。


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電話: 072-924-3896

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