[2010年12月28日]
ID:793
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八尾市では、中規模小売店舗出店等の際に、市役所への届出が必要となります。
「八尾市中規模小売店舗の出店等に関する要綱」は、周辺地域の生活環境を保持し、地域社会の健全な発展と市民生活の向上と発展に資することを目的として、定められたものです。
※平成26年4月1日に要綱改正を行ったため、要綱の施行時(平成12年8月1日)以前に設置された店舗が変更を行う際に届出が必要となりました。
また、様式が一部変更されておりますのでご注意ください。
中規模小売店舗を新設または既存の建物の床面積変更や一部の用途変更よって中規模小売店舗となる場合は、次のとおり届出書を提出してください。
八尾市中規模小売店舗出店計画概要届出書(様式第1)の届出が必要です。
また、添付書類として以下の書類が必要です。
八尾市中規模小売店舗変更届出書(様式第2)の届出が必要です。
また、以下の書類のうち変更事項にかかるものが添付書類として必要です。
中規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(様式第3)の届出が必要です。
また、添付書類として以下の書類が必要です。
(1) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合及び八尾市開発指導要綱に該当する場合は、当該申請前。
(2) 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認をうけなければならない場合は、当該申請前。
(3) 前述(1)、(2)以外の場合は、当該中規模小売店舗の工事に着手する前。
当該変更を行おうとするとき。
八尾市中規模小売店舗出店計画概要届出書
新たに八尾市に中規模小売店舗を出店する際の届出書です。
八尾市中規模小売店舗変更届出書
出店計画概要届出書・中規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書にて届出を行った中規模小売店舗が、届出内容を変更する際の届出書です。
中規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書
要綱施行(平成12年8月1日)以前に設置された中規模小売店舗が、施行後初めて届出内容を変更する際の届出書です。
八尾市中規模小売店舗の出店等に関する要綱
八尾市中規模小売店舗の出店等に関する要綱です。
八尾市 経済環境部 産業政策課 地域企業支援係
電話: 072-924-9356 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou1@city.yao.osaka.jp