保険料納付についてのご注意
介護保険料は介護保険制度の運営のための大切な財源です。保険料を滞納されると以下のような処分を受ける場合があります。
◇延滞金加算と滞納処分
保険料を納期限までに納付されないときには、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。
また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限を受けることがあります。
◇介護(介護予防)サービスを利用されている方
介護(介護予防)サービスを利用されている方が保険料を一定期間滞納されている場合には、償還払い(いったん全額を自己負担し、後日申請により給付額を払い戻し)となり、なお滞納が続くと給付の一時差止などの給付制限を受けることになります。
高額介護(介護予防)サービス費の受領委任払い制度をご利用いただいている方は、滞納が確認された時点で制度の適用ができなくなる可能性があります。ご注意ください。
◇介護(介護予防)サービスを利用されていない方
将来、介護(介護予防)サービスを受ける必要が生じたときに、滞納期間に応じて給付割合が引き下げられ、高額介護(介護予防)サービス費が適用されないなどの給付制限を受けることになります。ご注意下さい。