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災害共済給付金制度

[2018年5月8日]

ID:1158

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災害共済給付金制度について

災害共済給付金制度
お子さんが、万一学校の管理下で事故にあい、けがをされ医療を受けた場合、
下記により医療費が補填されます。

○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度
  治療費の、健康保険自己負担等が給付金の対象となります。
  ⇒独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページ『学校安全Web』

○少額(センター対象外)療養費給付制度
  ひとつの災害による傷病の療養費(初診~治癒)が5,000円未満の場合は上記の
  「独立行政法人日本スポーツ振興センター給付金制度」の対象にはなりません。
  この場合、八尾市の制度として療養費の一部を支給します。
   
 ※手続きについては、いずれも学校にある「医療等の状況」に医師の証明を受け、
  学校にご提出ください。

  






お問い合わせ

八尾市教育委員会 学校教育部 学務給食課 学校保健係
電話: 072-924-3890 ファックス: 072-924-3952
E-mail: gakumukyushoku@city.yao.osaka.jp

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