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国民年金の保険料

[2024年4月1日]

ID:1267

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令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)国民年金保険料のご案内

(1)保険料の額

令和6年度 保険料の月額
  定額保険料    付加保険料  
16,980円
400円

 
まとめて前払いすると、割引きが適用されるのでおトクです。

※付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!

※過年度の定額保険料(令和5年度:16,520円、令和4年度:16,590円)

(2)保険料の納付方法

口座振替
  口座振替で納めると手間がかからず、納付忘れを防ぐことも出来ます。また、「早割り」や「前納」を利用されると、保険料が割引されておトクになります。早割りにすると、月60円(年間720円)のお得!
 
 ○必要なもの・・・基礎年金番号通知書(年金手帳)や納付書など基礎年金番号を確認できるもの、預貯金通帳、金融機関届出印
 ○申し込み先・・・お近くの年金事務所または金融機関の窓口

現金納付(金融機関、郵便局、コンビニの窓口での納付)
  日本年金機構から送られている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。

クレジットカード納付
  クレジットカードにより定期的に納付する方法です。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

●キャッシュレス決済    
  スマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済で納付する方法です。
  詳細は、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
    ・日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)

日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く) 〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711

(3)保険料の前納

令和6年度 保険料の前納額
 ●6ヶ月前納令和6年4月~令和6年9月分、令和6年10月~令和7年3月分)
  
現金納付 101,050円(毎月納める場合より、830円の割引※クレジットカード納付も同額
  口座振替 100,720円
(毎月納める場合より、1,160円の割引

 ●1年前納(令和64月~令和73分)
  
現金納付 200,140円(毎月納める場合より、3,620円の割引※クレジットカード納付も同額
  口座振替 199,490円
(毎月納める場合より、4,270円の割引

 ●2年前納(令和64月~令和83分)
  現金納付 398,590円(毎月納める場合より、15,290円の割引※クレジットカード納付も同額
  
口座振替 397,290円(毎月納める場合より、16,590円の割引

 ★平成29年4月より、現金納付・クレジット納付による2年前納が始まりました。

 ※現金納付による前納の納付期限について、
  6ヶ月前納(令和6年4月~令和6年9月分)、
1年前納、2年前納は、4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)まで、
  
6ヶ月前納(令和6年10月令和73分)は、10月末日(土日祝日の場合は翌営業日)まで

 ※口座振替、クレジットカード納付による前納の引き落とし日について、
  
6ヶ月前納(令和6年4月~令和6年9月分)、1年前納、2年前納は、4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)、6ヶ月前納(令和6年10月令和73は、10月末日(土日祝日の場合は翌営業日)。

 ※口座振替、クレジットカード納付による6ヶ月前納(4月~9月分)1年前納、2年前納をご利用いただくには、2月末までにお申し込みが必要です。

 ※国民年金保険料口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました。詳細は下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
 ・日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)

(3)保険料の納付期限

 毎月の保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。
 納付期限までに納めていないと、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられないことがあります。
 また、納付期限から2年を経過すると納付ができなくなり、老齢基礎年金額が少なくなったり、さらに未納期間が多くなると年金が受けられなくなることもあります。
 このような事態を防ぐためにも、保険料は納付期限までに納めて下さい。

(4)国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。

 年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、毎年11月上旬に日本年金機構より送付されます。
 (10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納めた方には、翌年2月上旬に送付されます。)
 控除証明書の再発行は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く) 〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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