[2024年7月31日]
ID:1414
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国民年金に加入している自営業やフリーランスの方々と、厚生年金に加入しているサラリーマンの方々とでは、将来受け取る年金額に大きな差が出てきます。
この年金額の差を解消するため老齢基礎年金(国民年金)にゆとりをプラスする第1号被保険者のための、公的な年金制度が「国民年金基金」です。
20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスの方々など国民年金の第1号被保険者の方や、60歳以上65歳未満の方および海外に居住され国民年金に任意加入している方が加入していただけます。
●国民年金の第1号被保険者(自営業、自由業者及び学生などの方)で、国民年金保険料を納めている20歳以上60歳未満の方
●60歳以上65歳未満の方および海外に居住され国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納めている方
※国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
●国民年金保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)
※ただし、法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方など)が年金事務所に申し出て、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
●農業者年金の被保険者の方
※国民年金基金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料「月額400円」を納めることができません。
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp