[2021年11月10日]
ID:1806
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18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を維持している父・母又は養育者とその児童を対象に、医療機関等で健康保険証を使い入院や通院したときに支払う医療費の自己負担分を助成する制度です。
本市に居住地を有しており、次のいずれかの要件に該当する児童を監護する父・母又は養育者で健康保険に加入している方が対象です。ただし所得制限(下記参照)があります。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
※上記を満たす方であっても生活保護を受給されている方、児童福祉法など他の公費負担により医療費全額を助成されている方、障がい者医療証をお持ちの方は対象外となります。
医療機関等で診療や薬剤支給、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療(3割または2割負担)の自己負担金から一部自己負担金(1つの医療機関につき1日500円を限度として、月2回まで)を控除した額を助成します。
※同じ医療機関でも「医科・歯科・訪問看護」「入院と通院」は別の医療機関の扱いとなります。
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合・後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合等の選定療養費※令和6年10月より 等)については自己負担となります。
※入院時の食事負担金はひとり親家庭医療費の助成対象外です。ただし、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童については子ども医療費助成制度にて食事負担金を助成することができます。(健康保険制度上の低所得者(住民税非課税世帯)の方のみ対象)
※精神病床への入院については、令和3年4月より医療証をお持ちの全ての方が助成対象となります。
健康保険証とひとり親家庭医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
ひとり親家庭医療証の交付申請について
こども若者政策課の窓口で領収書等をお持ちいただいて償還の申請ができます。
ひとり親家庭医療費の償還について
国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・ひとり親家庭医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。
医療費助成にかかる費用は、大阪府と八尾市の負担でまかなわれています。
ひとり親家庭医療費の助成を受けるにあたり、所得の審査があります。申請者(父・母又は養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得を確認します。
※新たに申請される場合、1月から9月までは前々年中所得、10月から12月までは前年中所得で判定します。
※養育費(申請者(養育者を除く)が監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受取る金品等)について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が所得に加算されます。
※児童扶養手当の一部支給の所得制限額を準用しています。令和6年11⽉より児童扶養⼿当法等の⼀部改正に伴い、⽗・⺟⼜は養育者の所得制限額が引き上げとなります。
扶養親族の数 | 父・母又は養育者 ( 〜令和6年10⽉まで) | 父・母又は養育者 ( 令和6年11月から) | 孤児等の養育者、配偶者 扶養義務者 |
0人 | 192万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 230万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 268万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 306万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 344万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 382万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
控除の種類 | 所得を審査する上で控除される額 |
---|---|
雑損控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
医療費控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
配偶者特別控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
障害者控除 | 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は、 1人につき40万円) |
寡婦控除 ※下記参照 | 27万円(ひとり親控除を受ける場合は35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
※寡婦控除及びひとり親控除は、養育者 や ひとり親世帯と生計を同じくする扶養義務者のみ適用されます。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!