ひとり親家庭医療費の償還とは
下記のような場合は償還の申請ができます。 ※診療月の翌月以降の受付となります。
- 大阪府外の医療機関等で受診されたとき
- 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療機関等に医療証を提示できず受診されたとき
- 急病など、やむを得ない理由で医療機関等に医療証を提示できずに受診されたとき
- 治療用装具(コルセットなど)を購入したとき ※加入している健康保険の療養費の支給決定後
- 一部自己負担金が一人につき1か月の合計が2,500円を超えたとき
- 子ども医療費助成制度の対象年齢(0歳から18歳到達後の最初の3月末日まで)の方が、入院時の食事負担金を支払ったとき(健康保険制度上の低所得者(住民税非課税世帯)の方のみ対象)など
申請に必要なもの
- 申請書(こども若者政策課にあります)
- 健康保険の資格情報がわかるもの
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ひとり親家庭医療証
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父、母または養育者の振込先口座(預金通帳など)がわかるもの
- 領収書原本 (受診者の氏名、保険診療点数、診療日が記載され、保険が適用されたものに限ります。レシート不可。)
※領収書は1か月ごとにまとめて申請してください。
※領収書がない場合には、受診した医療機関等で領収証明(当課所定用紙)をもらってください。
以下の場合、ご加入の健康保険からの支払決定通知原本等が必要ですので、事前にお手続きください。
- ご加入の健康保険に「高額療養費」や「付加給付」等の制度があるとき
- 治療用装具(コルセットなど)を購入したとき
- 健康保険の資格情報がわかるものを提示せず10割負担で受診したとき など
0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子どもの入院時食事代を負担した場合の償還には、「
自己負担限度額を確認できるもの」が必要となります。
※医療機関で「自己負担限度額を確認できるもの」を提示しなかった場合は、ご加入の健康保険から、食事療養費の標準負担額差額分が記載された支払決定通知書原本等も、併せて必要となります。