[2022年11月14日]
ID:3163
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地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約及び地方自治法施行令167条の2第3号のみに基づく随意契約を公表します。
工事又は製造の請負 1,300,000円を超える随意契約
財産の買入れ 800,000円を超える随意契約
物件の借入れ 400,000円を超える随意契約
財産の売払い 300,000円を超える随意契約
物件の貸付け 300,000円を超える随意契約
上記以外(業務委託など) 500,000円を超える随意契約
※ただし、施行令第167条の2第3号のみに基づく随意契約については、契約金額に関係なく公表します。
半期ごとに公表(4~9月分は10月末までに、10月~3月分は4月末までに公表)
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八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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