[2020年4月1日]
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中国残留邦人等支援給付制度とは、これまでご苦労されてきた中国及び樺太の残留邦人の方々の特別な事情にかんがみ、安心して日本での生活を送っていただくために、平成20年4月から実施された新たな制度です。※生活保護とは異なる制度です。
「老齢基礎年金の満額支給(※1)」の対象となる方で世帯の収入が一定の基準に満たない中国残留邦人等の方、及び、平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で生活保護を受給している方が対象となります。ただし、預貯金の額によって制限を受ける場合もありますので、詳しくはお問合せ先までご連絡ください。
※1「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々となります(ただし対象者となるためには、厚生労働省への申請が必要です)。
一緒に生活している世帯全体の収入と、国が定める生活費の基準(最低生活費)との差額を支援給付として支給します。
そのほか世帯の需要に応じて、金銭又は現物を給付することもあります。
八尾市健康福祉部生活福祉課
電話: 072-924-3836
ファックス: 072-924-5180
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