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Q.退職後の市民税・府民税はどうなりますか?

[2009年10月1日]

ID:5780

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A.毎月の給与から市・府民税を特別徴収(給与天引き)されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降
  の残税額を普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方法によって納税していただきます。

        1.その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
        2.6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。
        3.翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合
       (この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)

       

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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