A.毎月の給与から市・府民税を特別徴収(給与天引き)されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降
の残税額を普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方法によって納税していただきます。
1.その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
2.6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。
3.翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合
(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)