ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

Q.イノブタによる山への被害について、何とかならないものでしょうか?

[2009年10月1日]

ID:5799

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 A.本市の山(東部山ろく一帯)は、鳥獣保護区に指定されているため、鳥獣を捕獲することは許されておりません

 しかし、農作物等に被害を及ぼす有害鳥獣については例外です。

 そのなかで大型獣のイノシシ(イノブタを含む。)と特定外来生物といわれるアライグマ・ヌートリアなどは許可を受けて捕獲・処分できますが、日本古来の生物であるタヌキ・イタチは捕獲しても山奥などへ放さなければいけないことになっています。

 イノシシ(イノブタを含む。)について、市では(公社)大阪府猟友会新八尾支部と捕獲業務の委託契約を締結し、檻を使って捕獲してもらい、農業被害等の減少に努めています

お問い合わせ

八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課 農の振興係
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216
E-mail: noutomidori@city.yao.osaka.jp

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?