個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について
所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。
平成26年1月1日から令和4年12月31日までに新築または増改築した住居へ入居したかた
控除額
以下の(ア)(イ)のうちいずれか小さい金額
(ア)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
(イ)・住宅の取得等が特定取得以外
前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
・住宅の取得等が特定取得
前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
※特定取得とは、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が
8%又は10%である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
控除適用期間
10年間
※ただし、下記の控除期間の拡充措置の適用を受ける場合は13年間。
- 令和元年度税制改正における控除期間の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の標準化の観点から以下の通り住宅借入金等特別控除が見直されました。
・令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供し
消費税率 10%が適用される住宅取得等について控除期間の3年間の延長。(10 年間→13 年間)
・延長後の3年間においても住民税における控除額は改正前の制度と同じ限度額の範囲とされます。 - 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができるようになりました。
・新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への
入居が遅れたこと。
・一定の期日(※)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行い
令和3年12月31日までに入居していること。
※新築住宅の場合:令和2年9月30日まで
※建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで - 令和3年度税制改正における控除期間の拡充
以下の要件を満たす場合、控除期間13年の特例(令和元年度税制改正)が延長されます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方については、面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
・一定の期日(※)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行い、
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供していること。
※新築住宅の場合:令和2年10月から令和3年9月末まで
※建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月から令和3年11月末まで
平成11年1月1日から平成25年12月31日までに新築または増改築した住居へ入居したかた
※平成19年・20年に入居された方は、所得税において特例が設けられているため個人住民税における控除の適用はありません。
控除額
以下の(ア)(イ)のうちいずれか小さい金額
(ア)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
(イ)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
控除適用期間
手続きについて
従来より住宅ローン控除を受けている方
- 年末調整・確定申告をしている場合
特別な手続きは不要です。
- 年末調整が済んでいない場合
会社で発行された源泉徴収票を添付して、税務署で確定申告をしていただく必要があります。
新たに住宅ローン控除を受ける方
- 会社による年末調整では住宅ローン控除ができません。
そのため、年末調整が済んでいる場合でも、1年目の住宅ローン控除の場合は税務署で確定申告をしていただく必要があります。 - 2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、会社で手続きをしてください。
※事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に申告する確定申告書に、「住宅借入金等特別控除可能額」や、「居住開始年月日」等の記載がない場合、住民税における住宅ローン控除を適用できない場合がありますのでご注意ください。