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住宅ローン控除について

[2023年5月26日]

ID:7147

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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

所得税において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。

控除額について

入居年月別の控除適用期間と控除額
No 入居年月 住民税の税額
控除適用期間
住民税からの控除額
1 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成22年度から
令和6年度まで
(最長10年間)
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)
2 平成26年4月から
令和3年12月まで
(No.3,4を除く)
平成27年度から
令和13年度まで
(最長10年間)
特定取得に該当する場合、
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円)

特定取得に該当しない場合、
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)
3 令和元年10月から
令和2年12月まで
(特例取得の場合は、
令和3年12月まで)
令和2年度から
令和16年度まで
(最長13年間)
特別特定取得または特例取得に該当する場合、
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円)
4 令和3年1月から
令和4年12月まで
(No.3を除く)
令和4年度から
令和17年度まで
(最長13年間)
特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合、
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円)
5 令和4年1月から
令和7年12月まで
(No.4を除く)
令和5年度から
令和20年度まで
(最長13年間)
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)

※令和5年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、新築住宅等で合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。
用語説明
課税総所得金額等 課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
特定取得 消費税率8%または10%での住宅取得等
特別特定取得 消費税率10%での住宅取得等
特例取得 特別特定取得のうち、以下の期日までに契約を締結した住宅取得等
【注文住宅】令和2年9月まで
【分譲住宅等】令和2年11月まで
特別特例取得 特別特定取得のうち、以下の期間中に契約を締結した住宅取得等
【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
【分譲住宅等】令和2年12月から令和3年11月まで
特例特別特例取得 特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等
※合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

手続きについて

従来より住宅ローン控除を受けている方

  • 年末調整・確定申告をしている場合
    特別な手続きは不要です。
  • 年末調整が済んでいない場合
    会社で発行された源泉徴収票を添付して、税務署で確定申告をしていただく必要があります。

新たに住宅ローン控除を受ける方

  • 会社による年末調整では住宅ローン控除ができません。
    そのため、年末調整が済んでいる場合でも、1年目の住宅ローン控除の場合は税務署で確定申告をしていただく必要があります。
  • 2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、会社で手続きをしてください。
    ※事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に申告する確定申告書に、「住宅借入金等特別控除可能額」や、「居住開始年月日」等の記載がない場合、住民税における住宅ローン控除を適用できない場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822

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