個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について
所得税において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。
控除額について
入居年月別の控除適用期間と控除額No | 入居年月 | 住民税の税額 控除適用期間 | 住民税からの控除額 |
1 | 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成22年度から 令和6年度まで (最長10年間) | 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
2 | 平成26年4月から 令和3年12月まで (No.3,4を除く) | 平成27年度から 令和13年度まで (最長10年間) | 特定取得に該当する場合、 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円)
特定取得に該当しない場合、 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)
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3 | 令和元年10月から 令和2年12月まで (特例取得の場合は、 令和3年12月まで) | 令和2年度から 令和16年度まで (最長13年間) | 特別特定取得または特例取得に該当する場合、 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
4 | 令和3年1月から 令和4年12月まで (No.3を除く) | 令和4年度から 令和17年度まで (最長13年間) | 特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合、 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
5 | 令和4年1月から 令和7年12月まで (No.4を除く) | 令和5年度から 令和20年度まで (最長13年間) | 次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)
※令和5年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、新築住宅等で合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。 |
用語説明課税総所得金額等 | 課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額 |
特定取得 | 消費税率8%または10%での住宅取得等 |
特別特定取得 | 消費税率10%での住宅取得等 |
特例取得 | 特別特定取得のうち、以下の期日までに契約を締結した住宅取得等 【注文住宅】令和2年9月まで 【分譲住宅等】令和2年11月まで |
特別特例取得 | 特別特定取得のうち、以下の期間中に契約を締結した住宅取得等 【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで 【分譲住宅等】令和2年12月から令和3年11月まで |
特例特別特例取得 | 特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等 ※合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。 |
手続きについて
従来より住宅ローン控除を受けている方
- 年末調整・確定申告をしている場合
特別な手続きは不要です。
- 年末調整が済んでいない場合
会社で発行された源泉徴収票を添付して、税務署で確定申告をしていただく必要があります。
新たに住宅ローン控除を受ける方
- 会社による年末調整では住宅ローン控除ができません。
そのため、年末調整が済んでいる場合でも、1年目の住宅ローン控除の場合は税務署で確定申告をしていただく必要があります。 - 2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、会社で手続きをしてください。
※事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に申告する確定申告書に、「住宅借入金等特別控除可能額」や、「居住開始年月日」等の記載がない場合、住民税における住宅ローン控除を適用できない場合がありますのでご注意ください。