A.対象となる方に、タクシーの初乗り運賃を助成するタクシー利用券を交付します。
ただし、在宅の方が対象となりますので、入院または施設入所されている方は対象外となります。
また、所得の制限があります。
【対象】
下記の障がい者手帳をお持ちの方。
- 身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹・視覚・内部)
- 療育手帳A
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 本人の前年の所得がわかるもの(課税資料、年金の振込通知書、年金が振込みされる口座の通帳など)
申請の際に、所得確認が必要となりますので、必ず前年の所得がわかるものをお持ちください。 下記もご覧ください。
重度障がい者タクシー利用券の交付について