[2024年6月20日]
ID:9464
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
退職をされた方や経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると、保険料が免除または納付猶予される制度(国民年金保険料免除・納付猶予制度)があります。
免除区分には、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予(50歳未満の方)があります。
(※納付猶予制度の対象年齢は、平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満となります。ただし、令和12年6月までの時限措置です。)
免除の承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
(※一部免除については、残りの保険料が納付されないと未納期間になります。)
納付猶予(50歳未満の方)の承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。
本人・配偶者・世帯主の前年所得により免除区分に違いがありますので、所得申告を必ずしておいてください。
毎年7月から新年度分(7月~翌年6月分)の免除・納付猶予申請の受付が始まります。
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の免除・納付猶予申請は、令和6年7月から受付しています。
●(1)、(2)のいずれかおよび(3)
(1)基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「マイナンバー確認書類と本人確認書類」
(3)雇用保険( 被保険者離職票 、受給資格者証 、受給資格通知、被保険者資格喪失確認通知書 、被保険者資格取得届出確認照会回答書 )、公務員等は辞令、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、り災証明など(コピー可)
●所得を証明する書類が必要になる場合があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、市民課国民年金係までお問い合わせください。
市民課 国民年金係(本庁1階6番窓口) 電話 072-924-3848
学生の方には、申請して承認されると在学中の保険料が納付猶予される制度(学生納付特例制度)があります。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
●(1)、(2)のいずれかおよび(3)
(1)基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「マイナンバー確認書類と本人確認書類」
(3)学生証(写しの場合は両面)または在学期間がわかる在学証明書(原本)
●場合によって必要なもの
雇用保険( 被保険者離職票 、受給資格者証 、受給資格通知、被保険者資格喪失確認通知書 、被保険者資格取得届出確認照会回答書 )、公務員等は辞令、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、り災証明など(コピー可)
●所得を証明する書類が必要になる場合があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、市民課国民年金係までお問い合わせください。
市民課 国民年金係(本庁1階6番窓口) 電話 072-924-3848
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp