[2012年6月8日]
ID:10623
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
施設入所と変わらない短期入所の利用を抑制するために、他の利用者へのサービス確保を
するため、連続した利用は30日迄が介護報酬算定の上限額となっています。
又、連続して30日を超えない利用であっても、短期入所が在宅生活継続のためのサービスで
あることを踏まえ、介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護サービス計画(ケアプラン)作成
にあたって短期入所利用日数が、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる
場合を除き、認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
有効期間の半数を超えるときは、事前に申出書等を添えて、八尾市介護保険課へご相談さい。
事前相談時提出書類
参 考
居宅介護支援 運営基準 第13条 20号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、
利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案
して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護のサービス利用日数が、
要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
短期入所サービス延長利用継続申出書
※短期入所サービス延長利用継続申出書のダウンロードのページへ移動します。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!