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八尾市中小企業地域経済振興基本条例について

[2011年7月12日]

ID:14414

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八尾市中小企業地域経済振興基本条例について

 八尾市では、「地域産業の栄えるにぎわいのあるまちづくり」を目標に、市内の中小企業の振興によるまちの活性化を図るため、平成13年4月1日に「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」を施行しました。
 しかし、前条例の制定から約10年が経過し、時代の流れの中で市内企業を取り巻く環境は大きく変化しました。そこで、本条例をより時代に即応したものにするため全部改正を行い、平成23年7月1日に公布・施行しています。

八尾市産業振興会議からの提言

 八尾市では、市民、市内事業者など様々な立場の方の意見を聞きながら、市の産業振興施策を進めるため、「八尾市産業振興会議」を設置しています。今回の条例の改正にあたっても、改正の方向性について同会議からの提言を受け、その内容を踏まえ改正案を策定しました。

産業の発展とまちの活性化

 産業の発展はまちの活性化と深く関わっています。
 まちの中にたくさんの事業所が集積し、発展することで、雇用が生まれ、まちの賑わいが生まれます。またそれは同時に税収の増加をもたらし、市民サービスの向上につながるなど、まちづくりの好循環をもたらします。
 市内の産業を支える中小企業の振興はまちづくり を進める上で不可欠であり、そのためには市民、事業者、行政がそれぞれの立場と役割について理解し、協働することが重要です。今回の改正でも、この点について強調する内容としています。

八尾市中小企業地域経済振興基本条例の改正について

主な改正点

 前条例の理念を継承しつつ、日本でも有数の中小企業が集積するまちとしての八尾市のあるべき姿を、より分かりやすく明確なものにしました。主な改正点は以下のとおりです。

 ・条例の理念を分かりやすく明確にするため、冒頭に前文を設置
 ・市が講ずるべき基本的施策(第4条)の改定
 ・市民、事業者及び市がお互いの立場、役割について理解を深めることを強調

(改正)八尾市中小企業地域経済振興基本条例

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