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児童手当制度

[2024年1月10日]

ID:17404

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児童手当制度とは・・・

◆ 児童手当

  ・ 児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、
   平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から
   開始された制度です。

  ・令和4年6月分から所得上限限度額が設けられました。
   所得制限・所得上限についてはこちら(別ウインドウで開く)
      所得額が所得上限額以上となった方の児童手当・特例給付についてはこちら(別ウインドウで開く)

  ・ 出生・転入などにより、八尾市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、
   出生日や転出予定日(前住所地での転出届に記載した日)などの翌日から15日以内に
      認定請求の手続きが必要です。
   15日目が閉庁日の場合は、翌営業日が提出締切日になります。
  ※手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

児童手当制度のリーフレット

児童手当制度のご案内

Adobe Acrobat Reader の入手
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◆ 申請及び受給できる方

  以下の要件の全てに該当する方が受給出来ます。

   1.八尾市の住民基本台帳に記載されている方
   2.八尾市に居住し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
     ※ 父母のうち、生計中心者の方が受給者となります。
     児童手当における生計中心者とは、父母のうち、所得の多い方です(所得が同等の場合は、
     税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)。
    ※ 離婚(前提)などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給し
     ます。(単身赴任を除く)
    ※ 海外に住んでいる児童の手当は支給できません(留学等を除く)。留学の場合でも、要件
        が定められているため、詳細は下記にお問い合わせください。
    ※ 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
    ※ 児童の父および母が海外に住んでいる場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に
        手当を支給します。
    ※ 児童が児童福祉施設等に入所している場合、父母ではなく入所施設の設置者などに支給します。
     ※公務員の方は勤務先での申請になります。(詳細はこちら

◆ 申請方法・申請に必要なもの

 申請方法・申請に必要なものについては、こちら(リンク先:児童手当 申請方法・申請に必要なもの)をご覧ください。

◆ 支給額(月額)※令和4年10月支給分から

児童一人あたりの支給月額
対象となる児童所得制限限度額
未満の人
(児童手当)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の人
(特例給付)
所得上限限度額
以上の人(令和4年6月より新設)
0~2歳15,000円5,000円支給なし
3歳~小学生(第1・2子)※10,000円
3歳~小学生(第3子以降)※15,000円
中学生10,000円

 ※ 高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんを児童として数えます。

  • 所得が下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当(児童一人当たり月額15,000円又は月額10,000円)を支給
  • 所得が下記表(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給
  • 所得が下記表(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません
 ※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が下記表(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。(詳細はこちら)(別ウインドウで開く)

◆ 所得制限・所得上限 ※令和4年10月支給分から

児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額

(1)所得制限限度額
(手当が減額になる基準額)
(2)所得上限限度額【新設】
(手当が支給されなくなる基準額)
扶養親族の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安

(万円)(万円)(万円)(万円)
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276

(注)

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  2. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額について

◆ 手当の支給日

手当の支給について(令和5年度)
支給期 対象月 支払日
6月期 2月分~5月分  6月9日
10月期 6月分~9月分 10月10日
2月期 10月分~1月分 2月9日

  ※上表の支給日及び対象月は定例払いで、申請や各種届出等の状況により上表と異なる場合があります。
        また、10日が土日の場合は前営業日での振込みとなります。

◆ 現況届

現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。公簿等で6月1日現在の受給者等の状況を確認のうえ、審査結果を送付します。
ただし、以下(1)~(5)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
例年通り現況届を5月末に送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。  
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

※以下(1)~(5)に該当する方で、6月中旬頃になっても現況届が届かない場合はお問い合わせください。

○現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者(離婚協議中か離婚済か、あるいは離婚協議を取りやめたかを八尾市が把握できていない方も対象です。)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
(5)その他(児童と別居している、受給者が児童の父母以外等)、八尾市から提出の案内があった受給者

<注意事項>(いずれについても、該当となった方には通知します。)

  • 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
  • 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
  • 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。(所得制限・所得上限については、上記の項目「所得制限・所得上限」をご確認ください。)
  • 令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。まだ提出していない人は、速やかに提出してください。

○現況届に必要なもの

  1. 受給者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童がいる場合のみ)
    2.その他状況に応じた必要書類(下記参照)
  ・児童と別居しているとき
    『別居監護申立書 』
  ・受給者が児童の父母以外のとき
    『養育申立書』
  ・住民票上の住所と居住地が異なるとき
    『児童手当等の受給資格に係る申立書』
  ・受給者と配偶者が離婚協議中のとき
    『児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)』

◆ 児童手当等を受給中で届出が必要な方

申請時と状況が変わった方はすみやかに届け出てください。
詳しくは請求・届出一覧表(別ウインドウで開く)をご確認ください。

◆ 公務員の児童手当について

公務員の方は勤務先での申請となります。
ただし、財団等に出向している場合や、独立行政法人に勤務している場合は、八尾市での申請となる場合がありますので、勤務先でのご確認をお願いいたします。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
  ※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を支給することができませんのでご注意ください。

◆ 児童手当には寄附の制度があります

  制度についてご理解いただき、ご協力いただける際には、児童手当担当までご連絡ください。
  手続きの方法等について、ご案内させていただきます。
  なお、寄附いただいた手当については、「がんばれ八尾応援寄附金」のなかの「子ども育成支援(こども夢基金)」
   に充当します。

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