[2020年5月10日]
ID:17404
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・ 児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、
平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から
開始された制度です。
・ 出生・転入などにより、八尾市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、
出生日や転出予定日(前住所地での転出届に記載した日)などの翌日から15日以内に
認定請求の手続きが必要です。
15日目が閉庁日の場合は、翌営業日が提出締切日になります。
※手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
以下の要件の全てに該当する方が受給出来ます。
申請方法・申請に必要なものについては、こちら(リンク先:児童手当 申請方法・申請に必要なもの)をご覧ください。
対象となる児童 | 所得制限額 未満の人 | 所得制限額 以上の人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳 | 15,000円 | 5,000円 | ||||||||||||||
3歳~ 小学生 | 第1・2子 | 10,000円 | ||||||||||||||
第3子以降 | 15,000円 | |||||||||||||||
中学生 | 10,000円 |
※ 18歳に到達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童を対象として数えます。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | |||||||||||
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | |||||||||||
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | |||||||||||
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | |||||||||||
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しているので、ご注意ください。
(注)
支給期 | 対象月 | 支払日 |
---|---|---|
6月期 | 2月分~5月分 | 6月10日 |
10月期 | 6月分~9月分 | 10月9日 |
2月期 | 10月分~1月分 | 2月10日 |
※ 上表の支給日及び対象月は定例払いで、申請や各種届出等の状況により上表と異なる場合が
あります。
また、10日が土日の場合は前営業日での振込みとなります。
現況届とは、6月1日の状況を記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるか
どうかを確認する届出のことです。5月末に現況届用紙を送付します。もし、6月中旬頃になっても
用紙が届かない場合はお問い合わせください。
※ この届がないと6月分以降の児童手当が受給できなくなりますので、必ず提出してください。
1. 印鑑(サインでも可)
2. 受給者の健康保険証のコピーまたは、年金加入証明(現況届用紙内の証明欄又は別途の証明
でも可)
※ 受給者が厚生年金等に加入の場合のみ必要
※ その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。(児童と別居している場合など)
制度についてご理解いただき、ご協力いただける際には、児童手当担当までご連絡ください。
手続きの方法等について、ご案内させていただきます。
なお、寄附いただいた手当については、「がんばれ八尾応援寄附金」のなかの「子ども育成支援(こども夢基金)」
に充当します。
こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
メールアドレス: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp