[2023年4月20日]
ID:17404
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・ 児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、
平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から
開始された制度です。
・令和4年6月分から所得上限限度額が設けられました。
所得制限・所得上限についてはこちら(別ウインドウで開く)
所得額が所得上限額以上となった方の児童手当・特例給付についてはこちら(別ウインドウで開く)
・ 出生・転入などにより、八尾市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、
出生日や転出予定日(前住所地での転出届に記載した日)などの翌日から15日以内に
認定請求の手続きが必要です。
15日目が閉庁日の場合は、翌営業日が提出締切日になります。
※手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童手当制度のご案内
以下の要件の全てに該当する方が受給出来ます。
申請方法・申請に必要なものについては、こちら(リンク先:児童手当 申請方法・申請に必要なもの)をご覧ください。
対象となる児童 | 所得制限限度額 未満の人 (児童手当) | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の人 (特例給付) | 所得上限限度額 以上の人(令和4年6月より新設) |
0~2歳 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳~小学生(第1・2子)※ | 10,000円 | ||
3歳~小学生(第3子以降)※ | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※ 高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんを児童として数えます。
(1)所得制限限度額 (手当が減額になる基準額) | (2)所得上限限度額【新設】 (手当が支給されなくなる基準額) | |||
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
(万円) | (万円) | (万円) | (万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注)
支給期 | 対象月 | 支払日 |
---|---|---|
6月期 | 2月分~5月分 | 6月9日 |
10月期 | 6月分~9月分 | 10月10日 |
2月期 | 10月分~1月分 | 2月9日 |
※上表の支給日及び対象月は定例払いで、申請や各種届出等の状況により上表と異なる場合があります。
また、10日が土日の場合は前営業日での振込みとなります。
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。公簿等で6月1日現在の受給者等の状況を確認のうえ、審査結果を送付します。
ただし、以下(1)~(5)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
例年通り現況届を5月末に送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※以下(1)~(5)に該当する方で、6月中旬頃になっても現況届が届かない場合はお問い合わせください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者(離婚協議中か離婚済か、あるいは離婚協議を取りやめたかを八尾市が把握できていない方も対象です。)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
(5)その他(児童と別居している、受給者が児童の父母以外等)、八尾市から提出の案内があった受給者
1. 受給者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童がいる場合のみ)
2.その他状況に応じた必要書類(下記参照)
・児童と別居しているとき
『別居監護申立書 』
・受給者が児童の父母以外のとき
『養育申立書』
・住民票上の住所と居住地が異なるとき
『児童手当等の受給資格に係る申立書』
・受給者と配偶者が離婚協議中のとき
『児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)』
申請時と状況が変わった方はすみやかに届け出てください。
詳しくは請求・届出一覧表(別ウインドウで開く)をご確認ください。
制度についてご理解いただき、ご協力いただける際には、児童手当担当までご連絡ください。
手続きの方法等について、ご案内させていただきます。
なお、寄附いただいた手当については、「がんばれ八尾応援寄附金」のなかの「子ども育成支援(こども夢基金)」
に充当します。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!