児童手当 令和6年度制度改正

ページID1003923  更新日 令和7年1月30日

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令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が改正されました。令和6年10月分以降(令和6年12月支給分以降)は、新制度に基づき児童手当を支給します。

この制度改正に伴い、申請が必要な場合と不要な場合があります。詳細は、下記「制度改正に伴う申請の要否について」をご覧ください。

※勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は、申請の要否などについて、勤務先にご確認ください。

令和6年10月分(12月支給分)からの変更点

変更点
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学校修了まで
(15歳到達後最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
支給月額(児童1人あたり)
  • 3歳未満 一律 15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    • 第1子、第2子 10,000円
    • 第3子以降 15,000円
  • 中学生 一律 10,000円
  • 所得制限以上(特例給付)
    一律 5,000円
  • 3歳未満
    • 第1子、第2子 15,000円
    • 第3子以降 30,000円
  • 3歳~18歳到達後最初の年度末まで(高校生年代まで)
    • 第1子、第2子 10,000円
    • 第3子以降 30,000円
第3子以降の算定対象 18歳到達後最初の年度末まで 22歳到達後最初の年度末まで
(注)算定対象となる子の考え方については「算定対象となる子の考え方」をご覧ください
支給時期 6月、10月、2月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(1) 支給対象児童の年齢延長

支給対象児童の年齢が、「中学生(15歳到達後最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)」に延長されました。

(2) 所得制限の撤廃

養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されるようになりました。なお、児童手当の受給者は、引き続き父母等のうち、生計中心者(原則として所得の高い方)となります。

(3) 第3子以降(多子加算)の支給額の増額

支給対象児童のうち、3人目以降の児童はこれまで月額1万5千円が支給されていましたが、月3万円に増額されました。

(4) 第3子以降(多子加算)のカウント方法の変更

第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に延長されました。

18歳到達後最初の年度末を経過した後、22歳到達後最初の年度末までのお子さま(以下、大学生年代)に対して、親等の経済的負担がある場合((1)日常生活上の世話及び必要な保護をしており、(2)生計費の相当部分の負担をしている)は、当該大学生年代を第3子以降(多子)加算における算定対象として数えることができるようになりました。

  • ※大学生年代のお子さまは、多子加算のカウント対象となりますが、手当の支給対象にはなりません。
  • ※経済的負担とは、大学生年代が親等の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
  • ※独立して生計を営んでいる等の場合は対象外となります。
  • ※親等の経済的負担のある大学生年代の子がおり、大学生年代までの養育する児童数が3人以上の場合(第3子以降加算の対象となる方)は、大学生年代について申請が必要です。

算定対象となる子の考え方

例1
児童年齢 算定 支給金額
21歳 第1子 -
17歳 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円

21歳を第1子、17歳を第2子、14歳を第3子と数えます。

支給対象児童は、17歳と14歳となり、17歳は第2子の月額、14歳は第3子以降の月額が適用されます。

例2
児童年齢 算定 支給金額
23歳 - -
17歳 第1子 10,000円
14歳 第2子 10,000円

17歳を第1子、14歳を第2子と数えます。

支給対象児童は、17歳と14歳となり、17歳は第1子の月額、14歳は第2子の月額が適用されます。

(5) 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となりました。 制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。

制度改正に伴う申請の要否について

制度が改正されることに伴い、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額となる現行受給者の一部の方については、申請手続きが必要となります。下記を確認していただき、申請が必要な場合は、令和7年3月末までに申請してください。

  • ※令和7年4月以降に申請された場合は、申請の翌月分からの支給になります。
  • ※申請者が八尾市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
  • ※勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は、申請の要否などについて、勤務先にご確認ください。

申請が必要な方

以下の1から4に該当する方は、令和6年10月分以降の手当を受給するにあたり申請が必要となります。

  1. 所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
  3. 現在児童手当を受給していて、算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  4. 現在児童手当を受給していて、現に養育する児童数が大学生年代を合わせることで3人以上となる方(第3子以降多子加算の対象となる方)

※里親で高校生年代の児童を養育している方は、こども若者政策課までお問い合わせください。

制度改正に係る通知の送付について

令和6年度現況審査により令和6年6月分以降の手当が認定となった方へ、8月6日(火曜)に令和6年度現況届認定通知書とともに、大学生年代のお子さまがいる場合の手続きのご案内を送付しました。

旧制度において、令和6年6月以降に所得上限限度額超過によって児童手当が消滅または申請却下になった方へ、8月27日(火曜)に通知書とともに、申請書等を送付しました。

八尾市に住民票を有する高校生年代以下のお子さまのうち、令和6年6月分以降の児童手当の支給対象として登録されていない方の住所地に、8月27日(火曜)に申請書等を送付しました。

  • ※児童の住民票上の住所地が八尾市外である場合、市で対象者が把握できないため案内を送付することができません。恐れ入りますが、該当される方はこども若者政策課までお問い合わせください。
  • ※勤務先で児童手当を受給することができる公務員の方は、勤務先にご確認ください。勤務先から児童手当を受給できる公務員の方が八尾市で申請をすると、二重支給により過払いが発生し、ご返還いただく可能性がありますのでご注意ください。
  • ※公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先で受給できない場合がありますので、その際は八尾市での手続きが必要となります。

申請が不要な方

下記1から4に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請は不要です。ただし、下記1、2、3のうち、[申請が必要な方]4に該当する場合は申請が必要です。

  1. 令和6年6月分以降の児童1人あたりの支給月額が5,000円(特例給付)の方
  2. 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
  3. 現在第3子以降多子加算を受けている方
  4. 現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみ養育している方

※増額となる場合は、増額後の支給額の通知を12月上旬(令和6年12月の支給日まで)に送付する予定です。12月中旬を過ぎても通知が届かない場合は、こども若者政策課までお問い合わせください。

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こども若者部 こども若者政策課
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