ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

平成24年度 税制改正について

[2017年12月1日]

ID:17616

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成24年度から実施されるおもな税制改正について

(1)年少扶養親族に対する扶養控除の見直し

16歳未満(平成8年1月2日以降生まれ)の扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
ただし、住民税の非課税限度額に変更はありません。(下記表参照)


住民税の非課税限度額について
  単身者の場合 控除対象配偶者または扶養親族
(以下、被扶養者)がいる場合
均等割の非課税限度額 合計所得≦35万円 合計所得≦35万円×(1+被扶養者の数)+21万円
所得割の非課税限度額 総所得≦35万円 総所得≦35万円×(1+被扶養者の数)+32万円
                                                    (被扶養者の数には16歳未満を含む)

(2)特定扶養親族の控除額の変更

16歳以上19歳未満の者(平成5年1月2日~平成8年1月1日生まれ)に対する扶養控除が
45万円から33万円に減額されます。



扶養控除の変更について

平成24年度 市・府民税の扶養控除の変更について



※1 所得税は平成23年分より適用されています。
※2 16歳未満の一般扶養控除が廃止されても、障害者控除は従来どおり適用されます。
※3 16歳未満の被扶養者1人あたり、概ね扶養控除額33万円の1割程度の税額への
   影響があります。


寄附金税額控除の見直しについて

 寄附金税額控除の適用下限が現行の5千円から2千円に引き下げられます。(平成23年中の寄附金から適用)




☆税制改正は年度の途中で変更になる可能性があります。




お問い合わせ

財政部 市民税課 課税係
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?