ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

大規模小売店舗立地法について

[2023年9月12日]

ID:18419

大規模小売店舗立地法とは?

 大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「指針」に基づく配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
※大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省へリンク)

 八尾市では、平成24年4月1日から大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が大阪府より移譲され、それにかかる付帯事務(第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域における大規模小売店舗変更届出受理に関する事務)が平成27年4月1日から移譲されました。

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」とは?

 大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。

※「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)(経済産業省へリンク)

設置者とは?

 設置者とは、その「建物の所有者」を指し、届出者となるほか、次のようなさまざまな役割を果たすことが求められます。

設置者の役割

〔調査・予測〕
 出店にあたっては、計画地周辺の状況、公的計画や関係法令等の規制などについて情報収集し、出店に伴う周辺の地域の生活環境への影響について、十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが求められます。

〔届出〕
 新しく設置するときは、八尾市に届出を行い、審査を受けなければなりません。また、すでに営業している大規模小売店舗についても、施設の配置及び運営方法を変更するときは、変更届出が必要となります。審査期間は通常8ヶ月ですが、届出の内容が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断された場合、さらに期間がかかる場合があります。

〔地元説明会〕
 届出後、法の定めにより、説明会を開催しなければなりません。 説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。また、説明会開催者は、説明会開催の予定日時および場所を予定日の1週間前までに、主要な日刊新聞紙へのチラシ折込など、八尾市が適切と認める方法によって広告することになっています。

〔開店後の対応〕
 届出に示した対応策は、誠実に実施しなければなりません。施設の管理、運営の管理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者・小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査・再予測を行い、それに応じ、追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。

手続きの流れは?

 八尾市内に大規模小売店舗の新設等を行う者は、八尾市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
 八尾市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
 また、届出者は、届出日から2ヶ月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
 地域住民等は、公告日から4ヶ月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により八尾市へ意見を述べることができます。
 八尾市は、地域住民等の意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8ヶ月以内に、八尾市の意見の有無を届出者に通知します。

届出の縦覧および意見書

 八尾市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
 届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、八尾市に意見書を提出することができます。
 なお、ご提出いただいた意見につきましては、意見の概要を公告し、公告日から1ヶ月間縦覧に供します。

 届出書、意見の縦覧および意見書の提出は、次のとおり取り扱います。

縦覧場所

土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までの間の日は縦覧できません。

 ※ 下記の2箇所については、縦覧可能な時間は午前8時45分から午後5時15分までです。

  • 八尾市 魅力創造部 産業政策課 事務室(大阪府八尾市清水町1丁目1-6 八尾商工会議所会館内)
  • 八尾市 情報公開室(八尾市役所 本館3階)

 ※ 下記の1箇所については、縦覧可能な時間は午前9時から午後6時までです。
  • 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 (大阪府咲洲庁舎25階)

意見書の提出期限

届出書の公告日から4ヶ月間(縦覧期間中)となります。

意見書の提出方法

以下の住所まで意見書を持参もしくは郵送してください。(FAX、E-mailでの提出は不可となっております。)

 〒581-0006
 大阪府八尾市清水町1丁目1-6
 八尾市 魅力創造部 産業政策課(八尾商工会議所会館内)

届出状況・審議会の開催状況について

届出状況について

八尾市内の大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況は以下のとおりです。

 【事務移譲前(平成23年度以前)】

 ※事務移譲を受けるまでに届出があったものに関しては、大阪府のホームページに掲載されています。

 【事務移譲後】

審議会開催状況について

八尾市の意見・勧告に関して、専門的な意見を聴くための第三者機関として「八尾市大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
八尾市大規模小売店舗立地審議会の開催状況は以下のとおりです。

お問い合わせ

八尾市魅力創造部産業政策課

電話: 072-924-3845

ファックス: 072-924-0180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?