[2023年9月12日]
ID:18419
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「指針」に基づく配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
※大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省へリンク)
八尾市では、平成24年4月1日から大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が大阪府より移譲され、それにかかる付帯事務(第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域における大規模小売店舗変更届出受理に関する事務)が平成27年4月1日から移譲されました。
大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。
※「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)(経済産業省へリンク)
設置者とは、その「建物の所有者」を指し、届出者となるほか、次のようなさまざまな役割を果たすことが求められます。
八尾市内に大規模小売店舗の新設等を行う者は、八尾市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
八尾市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
また、届出者は、届出日から2ヶ月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
地域住民等は、公告日から4ヶ月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により八尾市へ意見を述べることができます。
八尾市は、地域住民等の意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8ヶ月以内に、八尾市の意見の有無を届出者に通知します。
八尾市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、八尾市に意見書を提出することができます。
なお、ご提出いただいた意見につきましては、意見の概要を公告し、公告日から1ヶ月間縦覧に供します。
届出書、意見の縦覧および意見書の提出は、次のとおり取り扱います。
提出様式
土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までの間の日は縦覧できません。
※ 下記の2箇所については、縦覧可能な時間は午前8時45分から午後5時15分までです。
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 (大阪府咲洲庁舎25階)
届出書の公告日から4ヶ月間(縦覧期間中)となります。
以下の住所まで意見書を持参もしくは郵送してください。(FAX、E-mailでの提出は不可となっております。)
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目1-6
八尾市 魅力創造部 産業政策課(八尾商工会議所会館内)
八尾市内の大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況は以下のとおりです。
【事務移譲前(平成23年度以前)】
※事務移譲を受けるまでに届出があったものに関しては、大阪府のホームページに掲載されています。
八尾市の意見・勧告に関して、専門的な意見を聴くための第三者機関として「八尾市大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
八尾市大規模小売店舗立地審議会の開催状況は以下のとおりです。
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!